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大阪で相続放棄のお手続きをご相談されたい皆様へ

遺産相続と言えば預貯金や不動産、生命保険などいわゆる「正の遺産」を連想される方が殆どだと思いますが、しかし中には被相続人が残した借金や負債、残債などの「負の遺産」の相続をされるケースもあります。

しかし、相続放棄という制度により負の遺産の相続を拒否することが可能であり、相続を受けることを知った3ヶ月以内に手続きすることが原則です。

当事務所は大阪を中心に相続放棄をはじめ、相続全般のご相談を承っております。

また、当事務所では相続問題のエキスパートである弁護士が在籍しておりますので、相続トラブルについては最後まで対応させて頂きますのでまずはご相談下さい。
当事務所では相続問題の早期解決を目指すため、早め早めのご相談をお勧めさせて頂いております。
まずはお気軽にご相談下さい。

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