特別受益
特別受益とは?
被相続人から特別に受けた利益のことです
特別受益とは、被相続人から遺贈(遺言によって財産を受け取ること)を受けたり、生活費の援助を受けたり、土地や建物の贈与、またはそれらを購入するための資金を受け取ったりするなど、被相続人から特別に受けた利益のことです。
特別利益を受けた人のことを「特別受益者」と言います。
相続人に特別受益者がいる場合、法定相続分の通りに分けると不平等が生じますので、これを是正するために法律で特別受益がある場合の計算方法が定められています。
どんな場合、特別受益とみなされるのか?
- 遺贈を受けた場合
- 土地や建物の贈与、またはそれらを購入するための資金援助を受けた場合
- 普通教育以上の高等教育を受けるための学費の援助を受けた場合
- 被相続人が所有する土地・建物を無償で使用していた場合
- 扶養義務を越えた範囲の生活費の援助を受けていた場合
など
誰に特別受益が認められるのか?
特別受益が認められるのは、法定相続人のみです。
それ以外の第三者が特別受益を受けていたとしても認められません。
例えば、被相続人の仲の良い友人、あるいは愛人などが生前贈与を受けていても特別受益とはならず、また特別受益を理由に財産を取り戻すこともできないため注意が必要です。
特別受益がある場合の相続分の計算方法は?
特別受益がある場合、相続分の計算方法が変わります
特定の相続人が「特別受益を受けていた」と認められた場合、相続分の計算方法が変わります。
例えば、被相続人の財産が1,000万円で、配偶者、子供の2人の相続人がおり、このうち1人の子供が200万円の特別受益を受けていたとします。
この時、1,000万円+特別受益分200万円の合計1,200万円が「みなし相続財産」となり、これを各相続人で分配します。
みなし相続財産
1,200万円
配偶者 | 600万円 |
---|---|
子 | 1人あたり300万円 |
この一応の相続分から、特別受益分を差し引いて最終的な相続分を計算します。
これを「具体的相続分」と言います。
具体的相続分
1,000万円
配偶者 | 600万円 |
---|---|
100万円分の特別受益を受けていた子 | 300万円-200万円=100万円 |
特別受益を受けていない子 | 300万円 |
特定の相続人が特別受益を受けている場合には?
弁護士に相談されることをおすすめします
特定の相続人が特別受益を受けている場合、まわりの相続人がそれを主張する必要があります。
誰も主張しなかった場合、法定相続分通りに分けられて、相続人間で不平等が生じることになります。
ですが、特別受益を受けている本人が素直に認めるケースは少なく、トラブルとなる場合があります。
こうした場合、できるだけスムーズに解決し、またトラブルを深刻化させないためにも、当事者同士で解決をはかるのではなく法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。