遺言書作成

あなたの遺志をきちんと伝えませんか

あなたの遺志をきちんと伝えませんか

遺言書とは、残された親族に自身の遺志を明確に伝えるためのものです。

ですから、親族間の余計なトラブルを避けるためにも、法的な効力を持つ遺言書を残しておくことをおすすめします。

また遺言書を残すことにより、「財産を渡したくない親族がいる」「内縁の妻子へ財産を残したい」「どこかへ財産を寄付したい」といった思いをかなえることができるというメリットもあります。

遺言書の種類

遺言書には、法的な効力を持たせるために、その書き方・保管方法が民法によって定められています。

つまり、それらの決まりごとを守ったやり方でなければ、その遺言書は無効になってしまうということです。
ご本人が亡くなった後で、「実は遺言書は無効だった」と判明しては元も子もありません。

遺言書の作成にあたっては、専門知識を持ち、ご本人に合った遺言書の作成をアドバイスできる当事務所へのご相談をおすすめします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

被相続人となるご本人が、ご自身で作成した遺言書です。

ただし、すべて自筆によるものでなければなりませんし、書式に不備があれば無効になってしまう可能性があります。

また、盗難や紛失に備えてきちんと保管する必要がありますし、いざ遺産相続となったときに「本当に本人が書いたのか」などともめることもよくあります。

公正証書遺言

公証人役場において証人をおき、遺言書を公正証書として保管してもらう方法です。

  1. 公証人役場にて、遺言者が公証人に遺言内容を説明し、公証人が書面化する。
  2. 書面内容を公証人が読み上げ、遺言者と証人2名が署名・捺印する。
  3. 公証人が署名・捺印して保管する。

秘密証書遺言

公証人役場において証人をおき、遺言書を公正証書として保管してもらう方法です。

  1. 遺言人が遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したものと同じ印鑑で封印する。
  2. 証人立ち会いのもと、封印した遺言書を公証人に提出する。
  3. 公証人が所定の事項を封筒に記載し、公証人・遺言人・証人がそれぞれ署名・捺印して保管する。

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