寄与分

寄与分とは?

財産の増加・維持に貢献度に応じて相続分を増やすことです

財産の増加・維持に貢献度に応じて相続分を増やすことです

寄与分とは、被相続人の財産の増加・維持に貢献した相続人に対して、その度合いに応じて相続分を増やすことを言います。

例えば、被相続人に3人の子供がいて、そのうち1人が献身的に家業を手伝って財産の増加・維持に貢献した場合、財産を均等に1/3ずつ分けるのは不平等となる場合があります。

このような場合、法律では財産の増加・維持に貢献した子に対して寄与分を認めることで、相続人間の不平等を是正しています。

どのような場合、寄与分が認められるのか?

  • 被相続人が営んでいた事業への補助を行っていた場合(家業従事型)
  • 被相続人の生活費・事業への金銭的補助を行っていた場合(金銭出資型)
  • 被相続人の看護・介護を行っていた場合(療養看護型)
  • 被相続人の老後の生活の面倒をみていた場合(扶養型)
  • 被相続人の財産を管理し、増加・維持に貢献していた場合(財産管理型)

誰に寄与分が認められるのか?

寄与分は、法定相続人にのみ認められます。

例えば、友人や会社の部下が被相続人の老後の生活の面倒をみていた場合、寄与分は認められません。

また、寄与分が認められるには「被相続人に無償で貢献していた」という事実が必要で、相続人であっても給与を受け取っていた場合には寄与分は認められません。

寄与分はどうやって決めるのか?

寄与分は相続人全員による協議で決定します

特定の相続人の寄与分を認めるかどうかは、相続人全員による協議で決定します。
協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所での調停・審判で決定されます。

ただし、家庭裁判所に寄与分を認めてもらうのは簡単ではありませんので、こうした場合には専門家である弁護士の力を借りられることをおすすめします。

寄与分がある時の相続分の計算方法は?

財産から寄与分を差し引いて相続分を計算します

財産から寄与分を差し引いて相続分を計算します

特定の相続人に寄与分が認められた場合、財産から寄与分を差し引いて相続分を計算することになります。

具体的な例を示すと、財産が4,000万円あり、子供が3人いたとします。このうち1人の子供に1,000万円の寄与分が認められた場合には、その1,000万円を差し引いた3,000万円が相続財産とみなされ、1人1,000万円ずつ受け取ることになります。

そのため、寄与分が認められた相続人は、通常の相続1,000万円+寄与分1,000万円の合計2,000万円を相続することになります。

寄与分をめぐってトラブルとなるケースも

トラブル予防のためにも弁護士にご相談ください

トラブル予防のためにも弁護士にご相談ください

被相続人への特定の相続人の貢献が、寄与分にあたるかどうかを判断するのは簡単ではありません。

相続人同士で話し合っても、なかなか話がまとまらないケースが多いです。

その結果、深刻なトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

こうしたトラブルを予防するためにも、寄与分を主張される方、また他の相続人が寄与分を主張している場合などには、大阪・高槻市の高槻総合法律事務所へご相談ください。

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